Q & A

刑事事件の流れを教えてください。

刑事事件の流れは大きく、警察・検察による捜査段階と、裁判所による公判段階に分けられます。

犯罪が発生すると、まず警察が捜査を行い、事件を検察に引き継ぎます。検察官は事件を刑事裁判にかけるかどうかの判断(起訴・不起訴の判断)をします。ここまでが捜査段階です。 公判段階になると、裁判が開かれ、疑われている犯罪について、有罪か無罪の判断がなされます。有罪になると、刑罰が言い渡されて前科が付くことになります。

どんな場合に逮捕されますか。

逮捕は、犯罪を犯した疑いが濃厚であり、かつ「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」のどちらかが認められるときにのみ行われます。

家族が逮捕されました。面会はできますか。

逮捕後の警察署内での面会のことを「接見」と言います。そして、接見は必ずできるというものではなく、捜査機関の判断次第で接見が禁止されるケースもあります。また、仮に接見できたとしても、接見回数・時間には制限がある他、接見中は警察官が同席するので当人たちだけで会話することはできません。

保釈できますか。

保釈とは、裁判官の審査の下、一定の金額のお金を預ける代わりに身体拘束から解放されるという手続きです。

保釈の請求は起訴後にも身体拘束が継続した場合に限り行うことができます。 裁判官によって保釈認容決定がされた場合、指定された金額のお金を預けた後、すぐに身体拘束が解かれます。

初回の相談時に持参する必要があるものはありますか。

もし初回のご相談時に実際に依頼していただくことになった場合、委任状と委任契約書を作成いたしますので、印鑑(認印で結構です)をご持参ください。 また、相談にあたってはご本人確認をさせていただくこともございますので、念のため、相談者ご本人さまの身分証明書(運転免許証あるいはパスポート、健康保険証等のいずれか)もご持参いただければと思います。

両親に知られたくないのですが。

弁護士は、依頼を受ける場合も、相談のみの場合も、職務上知り得た秘密について守秘義務を負っております。したがいまして、仮に、ご本人様のご両親であったとしてもご本人が知られたくないと仰った場合には、弁護士はご両親にもお話しすることはありませんのでその点もご安心ください。

自首とは何ですか。

自首とは,被疑者が誰であるか分からない段階で,自分が被疑者であると名乗り出ることであり,刑法で任意的に減軽されることが規定されています。 被害届が既に警察に出ていて,事件が警察に発覚している場合であっても,被疑者が誰かがわからない場合にも「自首」になります。

執行猶予とは何ですか。

実際に刑を執行するまでに数年間の猶予期間が与えられ、その間なにも問題を起こさなければ刑が消滅するという仕組みを言います。
懲役刑、禁錮刑が言い渡されたとしても、執行猶予がつけば刑務所へ収監されず、普通の日常生活を送ることができます。